Q. 自宅を新築したのですが、どうしたらいいですか?

A.建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

Q. 建物を増築したのですが、どうしたらいいのですか?

A.建物を増築、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。 床面積が減少したときも同様です。

Q. 自宅を取り壊したのですが、どうしたらいいですか?

A.建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。

Q. 農地に子が家を建てるようとしているのですが、どうすればいいですか?

A.お住まいの地域によって、手続きが異なります。
市街化区域内の農地の場合は、農地法4条の要件を満たしていれば問題ないかと思います。
市街化調整区域内の農地の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域なので、原則家は建てられません。しかし農家の跡継ぎ以外の兄弟姉妹で、本人や親が市街化区域あるいはその他の区域に宅地を所有していない場合に限り、例外的に家を建てることができる場合があります。このような場合については、開発許可と農地法5条許可を同時に申請する必要があるのですが、開発許可のため境界確定測量や分筆登記、地目変更登記などの複雑な手順が必要となりますので、ご注意下さい。