◇◆土地地積更正・分筆登記の場合(例)◆◇

【1】依頼主との打合せ                              
   対象地の過去の測量、隣接地との立会の有無、また、所有している資料の調査、分筆の形などについて確認します。
【2】資料調査
  登記所にて、公図・地積測量図・謄本・旧公図などを取得し、所有者一覧表を作成します。
  役所にて、公共用地の境界確定の有無を調査し、確定していた場合は証明書を取得します。
【3】現地踏査
  現地にて、境界標の有無などの現地調査をします。
【4】見積書作成
【5】業務の受託
  土地所有者からの委任状をいただいて、正式に業務を行います。
【6】現地現況測量
  公共用地境界確定申請書に添付する現況図作成の為、現地の道路、構造物(ブロック塀・建物・門柱・U字溝・L字溝など)の位置関係を測量します。
【7】境界確定申請書作成
  対象地の土地所有者から、確定申請書に署名捺印(印鑑証明書添付)を頂き、公図写・現況実測図・現地案内図・土地全部事項証明書・その他の参考資料を準備します。
【8】役所へ確定申請書提出
【9】役所の担当者決定後、担当者と打合せ
  担当者の指示により、再測や再資料調査を行い、確定ラインの予想図を作成します。
【10】役所の担当者と打合せ
  確定ラインの線形を担当者が確認し、立会日時が決定します。
【11】申請人・隣接土地所有者に立会日時のご連絡
  関係者全員に立会日時をご連絡し、立会のお願いを致します。立会日が平日で、お仕事でお越しになれない方は、近日の土・日曜日に個別に対応致します。
【12】境界確定立会業務
  現地にて、関係者全員に境界確定点の確認をして頂きます。
  同時に隣接との民界についても立会をして頂き、民界点の確認業務も行います。
【13】確定測量
  立会日並び、後日の立会日に関係者全員確認された境界確定点の位置を確定測量致します。
【14】依頼者との打合せ
  分筆の形・位置を依頼者・対象地の土地所有者に確認して頂きます。
【15】境界標測設業務
  確定点・民界確定点に境界標を測設します。
  境界点の写真撮影し、境界写真一覧表を作成します。
【16】土地境界確定図・境界確認書作成
  役所に作成した土地境界図の下図を提出し、確認をしてもらいます。
【17】土地分筆登記用、地積測量図・委任状作成
【18】隣接土地所有者より署名捺印業務
  境界確定関係者全員より、土地境界確定図並びに、筆界確認書に署名捺印を頂きます。
【19】土地境界確定図提出
  関係者全員から署名捺印を頂いた、土地境界確定図を、役所に提出します。
【20】確定通知書交付
  役所より、関係者全員に確定通知書が交付されます。
【21】土地地積更正・分筆登記提出
  法第93条土地調査報告書、土地地積更正・分筆登記申請書を作成し、オンライン申請を致します。
  管轄登記所へ、土地地積更正分筆登記申請書・地積測量図・確定通知書・境界確認書・委任状・境界写真一覧表の原本を提出します。(確定通知書・境界確認書等は、原本還付)
【22】登記補正及び、現場調査
  管轄登記所の表示係による現場調査(点間距離や境界標の設置状況等の調査)が有る場合があります。
【23】登記完了
  オンラインにより、登記完了証が交付されます。
  管轄登記所から、原本還付の書類を返却してもらい、新公図・新謄本を取得します。
【24】成果品・請求書作成
  登記済証(登記完了証)・新公図・新謄本・地積測量図・境界写真一覧表・確定通知書・境界確認書・関係境界確定証明書・調査した隣接の地積測量図等をファイルにまとめます。
【25】業務完了
  成果品と御請求書をお届けに伺い、成果品のご説明を致します。
   
  ※隣接土地所有者の人数が多い場合や、署名捺印を頂く業務に時間がかかる場合があります。最短でも1ヶ月半程度の日数を要し、半年近くかかることもあります。
   

◇◆建物表題登記の場合(例)◆◇

【1】建物表題登記受託                             
   建物建築確認書、工事会社からの工事完了引渡証明書・領収書等、所有権証明書をお預かり致します。また、登記名義人と持ち分を確認致します。
【2】資料調査
  管轄登記所にて、建築場所の公図、要約書、地積測量図、その土地に建物登記が存在しないかの調査を致します。
【3】現地建物調査
  現地にて、建物の寸法を測り、建物建築確認書に添付されている図面の寸法と相違点がないか、また、種類、構造、所在、に誤りは無いか等を調査します。
  建物が土地のどこに建てられているかを測り写真撮影(外観・内装)します。
【4】建物図面・各界平面図・委任状作成
  調査の結果に基づき、図面類、委任状を作成します。
【5】建物表題登記提出
  法第93条建物調査報告書・登記申請書・写真簿等を作成し、オンライン申請します。
  管轄登記所に、建築確認書・委任状・建物図面・領収書・工事完了引渡証明書・住民票等の所有権証明書などの原本を提出します(委任状・建物図面・工事完了引渡証明書以外は、原本還付)。
【6】登記補正及び現場調査
  管轄登記所の表示係による、現場調査(工事の進行状況、建物の定着性、密閉性、種類の特定等の調査)が有る場合が有ります。
【7】登記完了
  オンラインにより、登記完了証が交付されます。
  管轄登記所より、原本還付書類の返却。
【8】業務完了
  登記完了証・建物表題登記申請書・登記受理証明書その他お預かりした建物建築確認書・領収書・住民票等を返却致します。
   
  業務期間としては、書類が整ってから1週間程度です。