Q. 昔あった境界標が見当たらないので、新たな境界杭を設置したいのですが、どうしたらいいですか?

A.境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃の管理が重要です。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「確定測量」を行なった上で、永続性のある境界標を設置する必要があります。

Q. 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

A.不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあり、公図、地積測量図、建物図面などで確認する事ができます。視認できない境界標については、地中に埋まっている場合もあります。

Q. 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっているのですが、このままでもいいのですか?

A.田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合など、登記簿上の敷地の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請する必要があります。

Q. 隣接する所有地を1つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいですか?

A.複数の土地を一つの土地にする「合筆登記」を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限がありますので、注意が必要です。

Q. 所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っているのですが、どうしたらいいですか?

A.登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することができます。

Q. 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

A.一つの土地を複数の土地に分割する「分筆登記」を申請する必要があります。

Q. 法務局の「公図」と所有地の形が異なっているのですが、どうしたらいいですか?

A.「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。

Q.公図に現況にはない水路や道路が描かれているのですが、どうしたらいいですか?

A.. これは通称「青線」と呼ばれるもので、正式には「法定外公共物」という国有地になります。現在の利用状況がどうあれ、昔は水路だったものです。そして、現在も法律的に水路として国有地のまま残されているものがあります。この「青線」以外にも「赤線」といわれる道路敷や「黄色の線」「緑の線」等もあります。このような国有地の中で本来の目的に使用されなくなった場合は、用途廃止が認められて払い下げを受けることができる場合もあります。