◇◆主な業務内容◆◇

<< 土地に関する業務 >>

土地の登記簿と現状のその敷地が一致しているか、

また、土地の利用状況に応じて登記簿に記載するときに調査・測量します。

土地境界確認測量                現在所有している土地が登記簿の面積と一致しているか?。隣接土地所有者立会のもと確認し、書面を取り交わします。
土地地積更正登記 登記簿に記載されている 面積と実測面積が違うとき、正確な地積を法務局に登記します。
土地分筆登記
例えば、1筆の土地の一部を売却する場合などに、分割する土地の形や面積を正確に計算して、法務局に登記します。
土地合筆登記
境界線が判らなくなっている数筆の土地を、1筆にしたほうが取り扱いやすくなるときに法務局に登記します。
土地地目変更登記
田や畑等を宅地などに変更したときや、宅地を道路に提供したときに法務局に登記します(地目を宅地から道路にすると非課税になります)。
土地表示登記
隣接している敷地が水路・畦道等の公共用地であったのに、現在は宅地の一部となって使用している土地の払い下げを受けたいとき。
土地滅失登記
一筆の土地が海没等したとき。
敷地調査測量
敷地のブロック塀や建物、道路の位置などの状況を知りたいとき(構造物の越境調査含む)その図面を作成します。
土地高低測量
土地の高低差を調査測量するとき。
境界点復元測量
境界標が無くなったり、動いたりした場合に境界標を復元するとき。
地図訂正の申出
法務局に備え付けの地図や公図と現状の敷地に違いがあるとき。
   

<< 建物に関する業務 >>

建物の表題登記には、建物の所在・家屋番号・種類・構造・面積などの他に、表題部所有者が記載されます。

表題部所有者は権利の登記の名義人となる資格を与えられます。

建物表題登記

建物を新築するとき・未登記の建物を登記するとき。

※区分建物(マンション等)も同様。

建物表題部変更登記 
建物を増築したり一部取り壊したりして種類・構造・床面積の増減あったとき、また土地の分筆・合筆により建物の所在が変わったとき。
建物滅失登記
建物を取り壊したとき・焼失等したとき。
建物表示更正登記
登記簿に登記事項が誤って記載されているとき。
建物分割登記
附属建物を独立し主たる建物として、新しく登記簿を作るとき。
建物合併登記
他の独立した登記簿のある建物を附属建物として1つの登記簿にまとめるとき。
建物合体の登記
独立した2個の建物を増築等によりつないで1個の建物とするとき。
建物区分登記
一棟の建物を数個に区分所有にするとき。
   
<< その他業務 >>
道路位置指定の実務取扱い
1宅地または、一団の土地に道路を新設するときに、その土地の測量をして区画割りをし、利害関係人から承諾書を得て道路の図面を作ります。
挟あい道路拡幅のための実務取扱い
建物新築時の「セットバック」や道路に提供した土地の一部の「寄付」並びに「道路拡幅工事」の調査測量等の実務の取り扱いをします。
道路区域変更及び寄附手続き
宅地の一部を道路区域に変更して、建ぺい率や容積率の制限の緩和を受けられる地域での道路部分の分筆登記申請をます。また、それに関する実務取り扱いについても行います。
国有財産の時効取得に関する調査
田・畑の畦畔で現況が山林・原野以外の国有地の時効取得に関する実務の取り扱いをします。
真北測定
建物新築に関し日影計算のための太陽観測により真北を測定・計算等を行います。
   
<< 主な業務エリア >>
茨城県 全域
千葉県 市原市、印西市、鎌ヶ谷市、佐倉市、白井市、千葉市、習志野市、成田市、船橋市、八千代市、四街道市、八街市