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建物の表題登記には、建物の所在・家屋番号・種類・構造・面積などの他に、表題部所有者が記載されます。

表題部所有者は権利の登記の名義人となる資格を与えられます。

建物表題登記

建物を新築するとき・未登記の建物を登記するとき。

※区分建物(マンション等)も同様。

建物表題部変更登記      
建物を増築したり一部取り壊したりして種類・構造・床面積の増減あったとき、また土地の分筆・合筆により建物の所在が変わったとき。
建物滅失登記
建物を取り壊したとき・焼失等したとき。
建物表示更正登記
登記簿に登記事項が誤って記載されているとき。
建物分割登記
附属建物を独立し主たる建物として、新しく登記簿を作るとき。
建物合併登記
他の独立した登記簿のある建物を附属建物として1つの登記簿にまとめるとき。
建物合体の登記
独立した2個の建物を増築等によりつないで1個の建物とするとき。
建物区分登記
一棟の建物を数個に区分所有にするとき。